海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟


     連盟概要

      規 約

      内 規

      表彰規定

      弔事規定

      事業計画

      県大会予定

      役員・理事

      関係書類

      加盟チーム

 規 約                         海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟 規約 [ PDF ]


 (総 則)
 第1条 本連盟は、海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟「以下連盟」と称する。
 第2条 本連盟の事務局は、原則選出された会長の市町村の教育委員会または会長の自宅に事務局をおくものと
     する。



 (目 的)
 第3条 本連盟の目的は、下記の各項による。
  (1)少年野球の普及と基礎技術の習得。
  (2)公正・協力・責任などの態度を身につける。
  (3)少年の健全な身体と精神の育成。
  (4)指導者及び保護者の親睦を図る。



 (組 織)
 第4条 本連盟は、海部津島地区のスポーツ少年団に登録したチーム及びその団員と指導者によって組織され、
     下記の各項によるものとする。
  (1)小学生年齢層(12歳まで)のクラブチームとして、リトルリーグ及び日本野球連盟など硬球を使用し
     ている団体に登録している者の参加は認めない。
  (2)20歳以上の責任者(男女を問わない)をチームの代表として届けなければならない。
  (3)本連盟に新しく加入するチームは、理事会で審議て役員会で承認を得なければならない。
  (4)年度途中にての新加入申込みは準会員として役員が認めた場合、会員同等に試合をすることができる。



 (事 業)
 第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。
  (1)本連盟の事業は、毎年1月1日に始まり、12月31日を以って終わる。
  (2)各種大会の開催。
  (3)指導者研修会の開催。
  (4)津島フェアリーズの活動支援。
  (5)その他目的を達成するための事業。



 (役員及び幹事・理事・代議員)
 第6条 本連盟に下記の役員及び幹事・理事・代議員をおく。
  (1)会長     1名
  (2)副会長    若干名
  (3)審判長    1名(副会長兼務)
  (4)副審判長   若干名
  (5)書記     1名
  (6)広報     1名
  (7)会計     1名
  (8)女子野球担当 1名
  (9)会計監査   2名
  (10)幹事    若干名
  (11)理事    20名以内
  (12)代議員   各チーム1名
 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長は、本連盟を代表し、会務を統轄する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは職務を代行する。
  (3)審判長は、本連盟が主催する各大会の運営と、審判講習会や他の場面で審判の質向上を行う。
  (4)副審判長は、審判長を補佐し、審判長が事故あるときに職務を代行する。
  (5)書記は、本連盟の会議の記録を整理整頓する。
  (6)広報は、本連盟の発展の普及と啓発活動をする。
  (7)会計は、本連盟の会計を行う。
  (8)女子野球担当は、本連盟が活動支援する津島フェアリーズの振興と発展に向けた啓発活動をする。
  (9)会計監査は、本連盟の会計を監査する。
 第8条 役員の選出は、次のとおりとする。
  (1)会長は、幹事会の推挙によって、役員会・理事会を経て、総会で承認するものとする。
  (2)会長以外の役員は、会長が委嘱し、役員会・理事会を経て、総会で承認するものとする。
  (3)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合、会長は幹事会によって推
     挙、他の役員は会長が委嘱する。また、任期は前任者の在任期間とする。なお、後任者が正式決定する
     までの期間は、他の役員が兼務して職務を代行する。
  (4)役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を代行する。
 第9条 幹事の任務と選出は、次のとおりとする。
  (1)幹事は、幹事会を構成し、会長から提案のあった審議事項を協議する。
  (2)幹事は、各市町村の会長及び代表者がこれにあたる。
 第10条 理事の任務と選出は、次のとおりとする。
  (1)理事は、理事会を構成し、事業計画に基づいて職務を遂行する。
  (2)理事は、各市町村より1名選出する。チーム数の多い市町村についてはこの限りではない。(原則5チ
     ーム以上は2名以上、それ以下については1名。)2名以上選出する場合は、役員会及び理事会の承認
     を必要とする。なお、理事に欠員が生じた場合は、その市町村より選出し、任期は前任者の残任期間と
     する。
  (3)理事は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を代行する。
  (4)理事は、理事長を1名選出し、理事長は理事会を代表し会務を行う。また、任期は1年とし、再任を妨
     げない。
 第11条 代議員の任務と選出は、次のとおりとする。
  (1)代議員は、総会に出席し総会を構成する。
  (2)代議員は、各チームの監督及び代表者がこれにあたる。
 第12条 本連盟に顧問・名誉会長をおくことができる。
  2  顧問・名誉会長は、幹事会・役員会の推挙によって会長が委嘱し、任期は2年とする。



 (会 議)
 第13条 本連盟の会議は、役員会・幹事会・理事会・総会・監督者会議・納会とする。毎年度の事業計両は役
      員会で作成し、総会で承認を得なければならない。
  2  役員会及び幹事会・理事会・監督者会議は、会長が必要と認めたときに召集する。
  (1)役員会は、役員が出席し、第3条、第5条の目的達成のため計画立案及び外郭団体との折衝と経費の予
     算・決算、その他必要な事項を検討する。議長は、副会長がこれにあたる。
  (2)幹事会は、会長・副会長・幹事が出席し、緊急性及び重大審議事項を協議する。
  (3)理事会は、役員・理事が出席し、役員会での検討事項を協議するとともに、事業が円滑に遂行できるよ
     う努める。議長は、理事長がこれにあたる。
  (4)監督者会議は、役員・理事・各チームの監督又は代表者が出席し、事業の円滑を推進するものとする。
  (5)役員会・幹事会・理事会での検討・協議事項については審議の上、専決事項もある。
  (6)納会は、役員・理事・幹事・各チーム関係者が出席し、年度事業の振り返りと、指導者及び保護者の親
     睦を図る。
  (7)役員会・幹事会・監督者会議・納会の進行は、会長が委嘱する。



 (総 会)
 第14条 本連盟は、総会を会長が召集し年1回開催し、予算・決算・事業計画・会務の報告・規約の変更・そ
      の他会務に関する重要な議決を行う。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に召集することがで
      きる。また、代議員の過半数の署名、要望があった時は臨時総会を開かなければならない。
  2  会長及び役員を総会にて承認する。
  3  総会には、議長1名、書記1名を選出する。
  4  議長は、総会の進行を遂行する。
  5  総会は、代議員の過半数をもって成立する。
  6  議決は出席者の過半数をもって決する。同数の場合は、議長がこれを決する。



 (審判部)
 第15条 本連盟に審判部をおく。連盟の審判部会員は、各市町村の連盟が推挙する者で構成し、連盟が主催す
      る大会の審判を担当する。



 (会 計)
 第16条 本連盟の運営に関する経費は、会費・入会金・補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。

  2  本連盟の会計年度は、1月1日に始まり12月31日で終わる。
  3  本連盟に入会するチームは、10,000円の入会金を納め、年会費は5,000円とする。(年度の
     途中入会も同額とする。)なお、会費を納めない場合は、会員としての資格を失う。また途中退会につ
     いては返金しない。
  4  事業の経費などは、その都度理事会で審議し参加費等を決めて事業の運営にあてる。
  5  本連盟に加盟するチームが連盟の代表として出場した県大会により、県代表で東海大会や全国大会など
     に出場する場合は、大会参加費を助成金として支給する。



 (その他)
 第17条 規約施行について必要事項の細目は、別に定める内規による。
 第18条 規約の定めのない事項について協議が必要な場合は、役員会・幹事会・理事会を開き総会で決定する。



  附  則
 この規約は、昭和54  4  1日より施行する。
 この規約は、昭和59  4  1日一部改正施行する。
 この規約は、昭和60  4  1日一部改正施行する。
 この規約は、昭和61  2  9日一部改正施行する。
 この規約は、平成  2  4  1日一部改正施行する。
 この規約は、平成10  3  1日一部改正施行する。
 この規約は、平成12  220日一部改正施行する。
 この規約は、平成15  216日一部改正施行する。
 この規約は、平成20  3  2日一部改正施行する。
 この規約は、平成21  125日一部改正施行する。
 この規約は、平成23  123日一部改正施行する。
 この規約は、平成25  120日一部改正施行する。
 この規約は、平成26  817日一部改正施行する。
 この規約は、平成27  117日一部改正施行する。
 この規約は、平成29  121日一部改正施行する。
 この規約は、平成30  120日一部改正施行する。
 この規約は、2019  119日一部改正施行する。
 この規約は、2020  118日一部改正施行する。
 この規約は、2023  121日一部改正施行する。
 この規約は、2024  120日一部改正施行する。